社会保険労務士のQ&A

代休とか振休の内容で、テキストでは法定休日にたいして、事前に…

スタディング受講者
質問日:2023年1月14日
代休とか振休の内容で、テキストでは法定休日にたいして、事前に振り替える日をしてするとか、指定しない場合は割増賃金が発生するとありますが、週休2日制で土日休みの場合で日曜日が法定休日で土曜が公休の場合に、公休に対しても法定休日に労働する場合と同じように代休とか振休の制度が適用されるのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年1月16日
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