社会保険労務士のQ&A
倍に相当する金額の規定ですが、雇用保険法では、「支給した失業…
倍に相当する金額の規定ですが、雇用保険法では、「支給した失業等給付の全部または一部を返還することを命ずることができ」(略)「支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる」とあります。つまり、「3倍返し」になっています。
他方、介護保険法では、「100分の200に相当する額以下の金額を徴収することができる」とあり、給付そのものの返還規定が見当たりません。つまり、不正に受給した金額を含めての倍返しという理解で正しいでしょうか?健康保険法、国民健康保険法でも同じ仕組みということで良いでしょうか?
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