社会保険労務士のQ&A
60歳以上65歳未満の被保険者が死亡した場合、遺族基礎年金の…
60歳以上65歳未満の被保険者が死亡した場合、遺族基礎年金の支給には保険料納付要件が必要です。死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間や免除期間以外の被保険者期間がないことが求められます。60歳から65歳の間は保険料の支払いがない可能性が高いですが、直近1年間の未納状況を確認するのはどの期間を見るのでしょうか。例えば63歳で死亡した場合でも60歳前1年の納付状況を見る等するのでしょうか。
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