社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 「第2号被保険者としての被保険者期間の…
お世話になります。
「第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。」
は、「✖️」ですが、
自分は、20歳前障害の保険料納付要件はないと理解していたのですが、
これは、金額の計算には反映されるということですか?
それとも働いている人は20歳前障害でも納付要件があるんですか?
それとも、10代から働いていて、20歳の誕生日に障害を負った人は既に20になっているので20歳前傷病ではないから、20歳前の納付要件が必要だから、ということでしょうか?
こんがらがっています…。
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