社会保険労務士のQ&A
前妻の子と後妻が別居しているときに夫が死亡したときは、子に遺…
前妻の子と後妻が別居しているときに夫が死亡したときは、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が、妻に遺族厚生年金の受給権が発生します。
この場合、
子の遺族基礎年金は、生計を同じくする母がいるため、支給停止されます。
子の遺族厚生年金と後妻の遺族厚生年金は、通常であれば、「配偶者に優先支給」されるところですが、妻の遺族厚生年金は、子が遺族基礎年金の受給権を有する間は、支給停止されます。
ただし母がいることで不支給でしたら
通常一般的に子はうけとることができないということでしょうか?養育費の代わりなのに、実社会では受け取るケースは無いということでしょうか?
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