社会保険労務士のQ&A
延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合に…
延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(法37条1項ただし書)
上記で、法定休日労働時間は60時間の中に含めるのでしょうか、含めないのでしょうか。
健康管理時間などの月80時間や100時間の場合は含めて考えていますが、それと同様でしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
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