社会保険労務士のQ&A

遺族(補償)年金ですが、本人が死亡し妻と子供1人、父母がいる…

スタディング受講者
質問日:2023年1月12日
遺族(補償)年金ですが、本人が死亡し妻と子供1人、父母がいる場合に受給権者であった妻が再婚して子供に転給となった後に子供が18歳となって受給権が消滅した場合には、父母が存命していた場合には父母が受給権者となるのでしょうか?
もし受給権者となる場合には父母のどちらに優先受給権があるのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年1月16日
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