社会保険労務士のQ&A
標準報酬月額の定時決定の対象月に係る一時帰休について、既に一…
標準報酬月額の定時決定の対象月に係る一時帰休について、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定するとあるのですが、9月以後において受けるべき報酬とは、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3箇月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額(一時帰休の月を除く)と言うことでよろしいのでしょうか。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。