社会保険労務士のQ&A
船員保険法の保険料についてお伺いいたします。 船員保険の「…
船員保険法の保険料についてお伺いいたします。
船員保険の「一般保険料率」は「①疾病保険料率」と「②災害保険福祉保険料率」となりますが、後期高齢者医療の被保険者は「②災害保険福祉保険料率」のみとなるかと思います。
「②災害保険福祉保険料率」においては、船舶所有者が負担することとなっているかと思いますので、後期高齢者医療の被保険者は支払う保険料が無いということでしょうか。
それとも、男性アイコンで【「後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は「災害保健福祉保険料率」を乗じて算出されます。】と記載されていることから、後期高齢者医療の被保険者は疾病保険料率とは別で上記率に乗じて算出された保険料を支払うということでしょうか。(
また、疾病任意継続被保険者は後期高齢者医療の被保険者に該当したら資格喪失すると法14条に記載がありましたが、船舶所有者に使用されている75歳以上の者は、後期高齢者医療には加入しないという認識で間違いないでしょうか。
船員保険について初学なゆえ勉強不足の点もあるかと思いますが、何卒ご教示いただけますと幸いです。
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