社会保険労務士のQ&A
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いつも「分かりやすい回答」と「あたたかいアドバイス」、ありがとうございます。
スマ問8(マル問)について:
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者
(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に
日本国籍を取得した者に限る。)で
日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、
昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、
老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
この問題を解く時、「昭和57年1月1日」
(この日以降、国内居住の外国人も強制加入)
という境界線については、考慮しなくてよいのでしょうか?
ご教示をお願い致します。
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