社会保険労務士のQ&A
[問題7] スライド制が適用されることにより休業補償給付の…
[問題7]
スライド制が適用されることにより休業補償給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額を改定すべき場合であって、その改定後の給付基礎日額が最低保障額を超えることとなるときは、改定を行う前の金額が最低保障額を下回っていても、当該改定を行う前の金額を給付基礎日額として改定が行われる。
についてです。
スライド制が適用される場合には、スライド適用後の額が自動変更対象額以上であれば、スライド適用前の平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合であっても、これをスライド改定前の給付基礎日額とする。(コンメンタール8条)とあります。
そのため(「平均賃金相当額にスライド率を乗じた額」が自動変更対象額以上であればいいの)、「スライド率を乗じる前の平均賃金」が自動変更対象額を下回っていても問題ないと理解しています。
ですが、この設問に対してこの理解に基づいて回答しようとした際、
『当該改定を行う前の金額を給付基礎日額として改定が行われる。』がいつもすんなりと理解できず、労働法科目一通りの問題演習をほぼ終えましたが、この設問だけ誤答を繰り返しております。
まどろっこしい質問で恐れ入りますが、端的に申しまして、設問の日本語が難しいと感じております。
『当該改定を行う前の金額を給付基礎日額として改定が行われる。』という表現もそうですが、冒頭から続く日本語を絡めると、「給付基礎日額を改定すべき場合であって・・・」「当該改定を行う前の金額を給付基礎日額として改定が行われる」という一文となりまして、これを読むと、なんだか「改定をすべきだけど改定が行われない」というように読み取れてしまい、そのため誤答してしまいます。
この点、他に同じ悩みを相談している受講生の方がいらっしゃる場合には、解説にて補足いただけないでしょうか?私だけが勝手に混乱しているような些末の事象でしたら特には対応は求めません。
よろしくお願いいたします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。