社会保険労務士のQ&A
育休中の保険料免除について教えてください。 「育児休業等」…
育休中の保険料免除について教えてください。
「育児休業等」「3歳未満の子を養育するための休業」「育児休業に関する制度に準ずる措置」の部分が、よくわかりませんでした。
補足説明をお願いします。
育児休業は、延長しても最大2歳までで、分割は2回までと認識しています。(合っておりますか?)
2歳から3歳までも、どのような時に休業を取得できるのでしょうか?延長と同じく保育園に入れない場合などになりますか?
それとも、これは、会社独自に「3歳未満の子を養育するための休業」という制度を入れれば、社会保険料も免除できる、という意味なのでしょうか?
また、分割2回までといった制限はかかるのですか?
分割制限がなければ、極論、3歳まで、毎月月末を育児休業にすれば、保険料が免除し続けられるという事でしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。