社会保険労務士のQ&A
「資格取得時決定」の「日、時間、出来高〜によって報酬が定めら…
「資格取得時決定」の「日、時間、出来高〜によって報酬が定められる場合」について教えてください。
「同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受けるものが受けた報酬額の平均」と言うことですが、「同様の業務」「同様の報酬」がどこまでを指すのか理解出来ませんでした。
イメージが湧くように簡単に補足説明して頂けますか?
例えば、スーパーのレジで働くシフト制の時給のパートの方の場合
「同様の業務」は、レジで働いている人、というイメージで合っておりますか?
「同様の報酬」とは、同じ時給の人で手当など(例えば交通費)も同じ額の人という意味ですか?
シフト制の時給者は月給者と違い、月のトータルがまちまちになると思いますし、報酬には通勤手当も含まれると思うので人それぞれ交通費の単価が違う場合もあると思います。
何をもって「同様の報酬」とするのでしょうか?
試験対策としては、もしかすると突っ込むところではないのかな?とは思いましたが、素朴に実務としてどうやっているのかイメージがわかなかったので、参考までに教えて頂きたいです。
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