社会保険労務士のQ&A
第1号被保険者が、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由のあ…
第1号被保険者が、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由のある者として厚生労働省令で定める者となったときは、第1号被保険者の適用除外に該当するため、その日に資格を喪失しそうですが、翌日喪失なのは何故でしょうか?
一本で、厚生年金の老齢年金に該当した場合は、その日に喪失です。
法律に、定めがあるのは理解しますが、同じ適用除外で、取り扱いが異なる考え方を知りたく質問しました。
※法律に書いてあるから、丸暗記する以外の考え方の整理の仕方を模索しています。
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