社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 記憶の定着のため、細かくて恐縮で…
お世話になっております。
記憶の定着のため、細かくて恐縮ですが、ご教示ください。
「日本国内に住所を有しない附則5条1項の任意加入被保険者は、
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく
2年が経過した日の翌日(その事実があった日に更に被保険者
の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。」
↓
この場合2年で資格喪失するのは保険料納付の<時効>からでしょうか?
例えば、令和7年1月の保険料であれば、
2/28が納期限で、
3/1~令和9年2/28までで2年経過となり、
令和9年3月1日に資格喪失となる。
よろしくお願いします。
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