社会保険労務士のQ&A
その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日…
その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額は決定され、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零となる。
上記の意味が理解できないです。
分かりやすく教えていただけないでしょうか?
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