社会保険労務士のQ&A
よろしくお願いします。 逆選択について教えてください。 た…
よろしくお願いします。
逆選択について教えてください。
たとえば、ずっと体調が悪い日が続いており、「来週あたり病院へ行こう」と決めたとします。
その際にもしかすると病院へいくと障害認定うけることになるかも、、、と思い、虫の知らせのように今までの保険料未納分を追納したとします。
そして、来週になり病院へいき初診日となりました。
この場合、
・初診日の前日までに
・納付済期間と免除期間をあわせて被保険者期間の2/3を満たしている
となってしまうかと思います。
年金受給の要件を満たしてしまうのではないでしょうか。
この行為は逆選択になると考えますが、正直ここまでは確認されない(確認しようがない)ものなのでしょうか。
また、本試験においてここまで細かく想像する必要はないでしょうか。
横道にそれた質問となっていたら申し訳ございません。
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