社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 「年金給付基礎日額のスライドの算…
お世話になっております。
「年金給付基礎日額のスライドの算定にかかる期間」についての質問です。
条文中の、
「(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」
の記述部分ついて、テキストのチャート(具体例)と照らし合わせても理解ができません。
「算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度の平均給与額を(中略)算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする」
とあります。
例えば、A年度に算定事由発生日があり、翌B年度の平均給与額とAの平均給与額を比較してスライド率が決定され、C年度の8月から給付基礎日額が改定されるところ、B年度を条文では「当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度(=C年度)の前年度」と表現していると理解しています。
これは分かるのですが、この部分に
「(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」
という記述がどのように関わるのかが理解できません。
おそらく4月から始まる年度単位で考えるところ、8月から改定されるまでの「4月から7月」が絡んでいるのだろうとは推察しますが、理解が進みません。どうぞ宜しくお願いいたします。
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