社会保険労務士のQ&A
労働者派遣法における条文表記に関する質問です。 いつもお世話…
労働者派遣法における条文表記に関する質問です。
いつもお世話になっております。
派遣労働者を受け入れる先について、条文では「派遣先」(法40条の5など)と「労働者派遣の役務の提供を受ける者」(法40条の6)という2つの表現があると思います。
なぜ2通りの表記があるのか、そのニュアンスの違いがどうもわかりません。
法は、「派遣労働者(の身柄)を受け入れる」という行為と「(派遣労働者が提供する)役務を受ける」という行為を厳密に分類している、ということでしょうか?
また、社労士試験上、この2つの表現の違いを意識する必要はありますでしょうか?
テキストでも詳しく触れていないので大きな論点ではないと思いますが、わざわざ「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と仰々しく表記する法の意図を知りたいと思っています。
よろしくお願い致します。
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