社会保険労務士のQ&A
「自動車損害賠償保障法の規定により、被災労働者に対し保険給付…
「自動車損害賠償保障法の規定により、被災労働者に対し保険給付が行われた場合には、被災労働者が自動車損害賠償責任保険に対して有する損害賠償額の支払請求権は、労災保険法の損害賠償請求権とみなされるため、政府は、当該請求権を代位取得することができる。(コンメンタール12条の4)」という部分の「労災保険法の損害賠償請求権」というのは、民法709条の損害賠償請求権とは異なるものなのでしょうか。
他のスライド等は民法の損害賠償請求権とありますが、ここだけ労災保険法の損害賠償請求権とあり、使い分けがあるのでしょうか。
また、同コンメンタールは抜粋かもしれませんが、政府が労災保険の保険給付を行っていない状況においても、自賠責保険の支払請求権を労災保険法の損害賠償請求権とみなして政府が代位取得するということになるのでしょうか(その直前の「原則自賠責保険が労災保険に先行する」という記載に私が引っ張られているかもしれませんが)。
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