社会保険労務士のQ&A
法35条の失権について質問させてください。 失権要件のうち…
法35条の失権について質問させてください。
失権要件のうち、
2 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
とあります。
なぜ厚生年金保険法規定の障害等級が適用されるのでしょうか?
国民年金の第1号被保険者の場合でも上記が適用される認識ですが、なぜ1号被保険者にも厚生年金保険法の基準が適用されるのか疑問に思いました。
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