社会保険労務士のQ&A
いつも、お世話になります。 国民年金の基礎年金を計算する際に…
いつも、お世話になります。
国民年金の基礎年金を計算する際について、教えて下さい。
厚生年金被保険者である場合、60〜65歳の間、第2号国民年金被保険者となりますが国民年金の計算においては反映されないと認識しています。
そこで質問いたします。例えば、大学生の間(20〜22歳)に学生特例を用いて納付免除していた者が、卒業後サラリーマンとして第2号被保険者となり、65歳までサラリーマンとして働いた場合は、60〜65歳まで第1号被保険者の任意加入をする余地がなく、基礎年金を満額受給する術がないという理解でよいでしょうか?
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