社会保険労務士のQ&A
特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の特例について教え…
特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の特例について教えてください。
特例受給資格者の場合、離職理由による給付制限は解除されないとのことですが、
・給付制限期間:2か月(30日+31日=61日とする)
・公共職業訓練の期間:90日(40日以上2年以内)
という場合、受けられる求職者給付は29日しか受けられず、特例一時金の40日分より少なくなってしまうのではないかと思うのですが、理解が間違ってますでしょうか?
訓練が終わった時に残日数分の給付が受けられるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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