社会保険労務士のQ&A
役員の専属ドライバーなどは、1日のうちの実働時間があらかじめ…
役員の専属ドライバーなどは、1日のうちの実働時間があらかじめ決まっているため、その実働時間以外の手待ち時間において仕事が発生する時間は限りなく低く、事業場外に出ること含めて自由に過ごすことができます。こういった場合においても、手待ち時間を労働時間として認定する必要はありますか?
例)ドライバーの勤務形態をフレックスとして、以下の例において13:00-14:00および14:00-15:00を労働時間として認定する必要があるかを教えてください。
8:00-9:00 役員の送迎
10:00-12:00 車両整備
12:00-13:00 休憩
13:00-15:00 手待ち時間(13:00-14:00 私用のため社外/14:00-15:00 社内でスマホゲームをして時間つぶし)
15:00-17:00 役員の送迎
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