社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 産前休業について教えて下さい。 …
お世話になっております。
産前休業について教えて下さい。
1-1-5 産前産後休業期間中の保険料免除
補足
「産前産後休業」とは、
出産の日 (出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)
以前42日 (多胎妊娠の場合においては、98日) から
出産の日後56日までの間において労務に服さないこと
(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る) をいう。
出産の日が予定日の予定日後になった場合には、
産前休業は「<出産の予定日以前の42日間>になりますが、
<出産の予定日の翌日から出産の日まで>は、産前休業期間にはならないのでしょうか?
ややこしい質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
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