社会保険労務士のQ&A
厚生年金保険の年金受給権者が3級以上に該当しなくなった場合の…
厚生年金保険の年金受給権者が3級以上に該当しなくなった場合の障害手当金について
お世話になっております。
ささいなことで試験には関係ないかもしれませんが確認させてください
「最後に障害等級(3級以上)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)には支給される」としても、法55条の「当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合」という条件が付くため、障害厚生年金をほんのちょっと(半年以上)受給しただけで、結局障害手当金はもらえなくなってしまうということになってよいでしょうか?
①初診日~認定日 1年半(これより短い場合もあるとは思いますが)
②障害厚生年金受給
③障害厚生年金不該当から障害手当金支給まで 3年
①②③の合計が5年以内で、①+③=4年半なので、②は半年未満ということになるのではないか、だとするとかなり該当するケースは限定されているのではないか、という質問です。
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