社会保険労務士のQ&A
お世話になっております 併合認定についてですが、 ①先発…
お世話になっております
併合認定についてですが、
①先発の障害が1級乃至2級に該当、または該当したことがある3級の障害であれば、後発の障害と併合認定され、先発の障害年金の受給権は消滅する
②先発障害がずっと3級だった場合、後発障害とは併合されず、受給権も消滅しない
と理解しております
この違いは、というと、
①の場合には、併合認定された新たな障害年金にかかる障害が、4級以下まで改善してしまった場合には、年金は支給停止となる
②の場合には、併合されていないので、後発障害の年金は支給停止されても、先発の3級は生きているので、3級の年金がもらえる
ということになりますでしょうか
障害を負ったケースなので不謹慎ではありますが、それならば、併合認定されない方がお得、ということかな、と思いまして
宜しくお願いいたします
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