社会保険労務士のQ&A
督促と繰上徴収の関係について 問9 厚生労働大臣が発する督…
督促と繰上徴収の関係について
問9 厚生労働大臣が発する督促状に指定される期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないが、被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合によるときは、この限りではない。
正答は〇で「本肢の通りである。厚生労働大臣が発する督促状に指定される期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないが、被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合によるときは、この限りではない。」とありました。
船舶所有者の変更があった場合は繰上徴収の対象と認識しております。どのような場合に督促状が発せられるのでしょうか。
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