社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 支給の繰り下げができない場合として、他…
お世話になります。
支給の繰り下げができない場合として、他の厚生年金、国民年金(老齢年金、付加年金、障害基礎年金を除く)の受給権を有している場合、とありますが、
例えば、
1)遺族厚生年金を受給している妻が
65歳になった時に、老齢厚生年金の支給繰り下げはできない、ということでしょう?
2)過去に、遺族厚生年金を受給していたが、現在は受給していない場合には、支給繰り下げ可能なのでしょうか?
3)遺族厚生年金年金の額と老齢厚生年金の額を比較して、老齢厚生年金を選択し、支給繰り下げをすることは、可能なのでしょうか?
経験がなく、このようなケースがあるのか?想像での質問なのですが、理解のためにイメージ化したく、ご教示お願いいたします。
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