社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 適用事業所に使用される高齢任…
いつもお世話になっております。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者について、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主については、保険料の半額負担及び保険料納付義務を負うことについての同意及び当該同意の撤回の規定は、適用されない。(附則4条の3第10項)とあります。
つまり、第2号及び第3号の高齢任意加入者は、必ず全額負担ということでしょうか?
細かな内容は気にするほどではないと思いますが、少し気になったので、ご回答いただけましたら幸いです。
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