社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 「1-1-1 支給の繰下げ・繰上げの全体…
お世話になります。
「1-1-1 支給の繰下げ・繰上げの全体像」では「特別支給の老齢厚生年金」は繰上げも繰下げもすることはできない」とあるのに、「1 特別支給の老齢厚生年金(3) 学習のポイント」では、「61歳から64歳までの生年月日に応じて老齢厚生年金が支給される者(男性でいえば昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者)については、60歳から特例支給開始年齢に達するまでの間の任意の時点から老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができます。」とあります。整合がとれていないように感じますが、両規定の違いなどについてご教示頂ければと思います。
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