社会保険労務士のQ&A
使用者による時季指定のスライドで 10労働日以上ある場合とは…
使用者による時季指定のスライドで
10労働日以上ある場合とは、有給休暇の残日数が10日以上のことでしょうか?
その場合、5日間、休みを指定する義務があるということでしょうか?
また、時季指定のスライドで
すでに3日取得で計画的付与2日の場合は指定不要となっていますが、計画的付与とは本来、5日を超える部分だけが、計画的付与できるのではないですか?計画的付与があったとしても、残り2日間は指定しないといけないのではないのでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。