社会保険労務士のQ&A
随時改定は、固定的賃金の変動が反映された月以後、継続した3ヶ…
随時改定は、固定的賃金の変動が反映された月以後、継続した3ヶ月(いずれも支払い基礎日数17日以上)を計算の基礎として、(実際に改定するかは別として)、必ず改定の可否を判断しなければならないという理解で良いでしょうか。
実務では、固定的賃金の変動が発生した場合、これが随時改定の対象になるのかどうか以後3ヶ月の報酬月額の平均を計算して、都度可否を判断しているのかなと思いました。
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