社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-健康保険法9-定時決定、資格取得時決定 問題…
スマート問題集-健康保険法9-定時決定、資格取得時決定 問題5
の解説で
育児休業期間中の標準報酬月額は、「休業開始直前の標準報酬月額」とも「休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづき算定した額」とも表現できますが、「休業開始直前の報酬に基づき算定した額」とはいえません。
とありますが、「休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづき算定した額」と「休業開始直前の報酬に基づき算定した額」の違いがいまいち分かりません。後者だとなぜいけないのか、教えてください。
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