社会保険労務士のQ&A
初学者です。 いつも大変わかりやすい講義をしていただきありが…
初学者です。
いつも大変わかりやすい講義をしていただきありがとうございます。
安全衛生法 1-2-6-04 「特定機械等の検査」の講義終盤2つ目の例題「使用を休止していた…」の文中に「つり上げ荷重1トンの移動式クレーン」とあり、解説ではつり上げ荷重1トンの移動式クレーンが特定機械等に該当する前提で解説をされていたように感じました。
1-2-6-02 「特定機械等」の講義解説では「つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン」が特定機械等に該当するものと説明があり、混乱しています。
つり上げ荷重1トンの移動式クレーンについては特定機械等に該当するものでしょうか?
また、該当しない場合は「つり上げ荷重1トンの移動式クレーン」に対してそもそも所轄労働基準監督署長の検査証は交付されるものでしょうか?
安衛法に苦手意識が強いため、できる限り頭を整理出来ればと思い質問させていただきました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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