社会保険労務士のQ&A
前提 賃金締切日が月末、支払いが翌月末の賃金支払い方法の事業…
前提
賃金締切日が月末、支払いが翌月末の賃金支払い方法の事業所において、
6/1から職場復帰した場合6、7、8月の受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が報酬月額とされますが
前提の条件ですと6月に給与の支払いはなく、7月に6月分の給与、8月に7月分の給与が支給されます。
継続した3ヶ月間(報酬支払基礎日数が17日未満の月は除く)ということで
この場合6月については報酬支払基礎日数が0日のため除き、3ヶ月間で得た給与を2で割って得た額を報酬月額とするという理解でよろしいでしょうか
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