社会保険労務士のQ&A
療養の費用が支給されるのは、療養の給付をすることが困難な場合…
療養の費用が支給されるのは、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に緊急やむを得ない事情がある場合に限られる。
こちら×問とされていて
療養の給付を受けないことについて労働者に「緊急やむを得ない事情がある場合」ではなく、「相当の理由がある場合」である。
と解説がありますが。「緊急やむを得ない事情」が「相当の理由」にあたらない理由が分かりません。
言葉の包含関係の問題でしょうか?
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