社会保険労務士のQ&A
問題3 イ 正 本肢の通りである。本肢の者は、資格を喪失…
問題3 イ 正
本肢の通りである。本肢の者は、資格を喪失した後に、被保険者であった期間中に初診日がある傷病によって初診日から起算して5年を経過する日前に死亡しており、遺族厚生年金における被保険者等要件を満たすためには、保険料納付要件を満たす必要がある。当該者は死亡時の年齢が50歳であることから、原則的な保険料納付要件を満たしていなくても、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ要件を満たすこととなり、遺族厚生年金の支給対象となる。(法58条1項2号、昭和60年附則64条2項)
保険料納付要件(65歳未満の特例の直近1年以内に未納なし)って
死亡日の属する月の前々月までで見るのってなんでですか?
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までになりそうな気がするのですが。
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