社会保険労務士のQ&A
雇用保険法における受給資格要件の緩和について教えてください。…
雇用保険法における受給資格要件の緩和について教えてください。
テキスト本文の先生のコメントに
算定対象期間の延長は4年が限度であるため、例えば5年間の外国における勤務があった場合には、算定対象期間のなかに被保険者期間が存在しないことになるため、基本手当の受給資格は有しないことになります。
とあります。
要件の緩和には、他にも「疾病・負傷」「事務所の休業」「出産」「交流採用」などがあるかと思います。
これらの事由に該当する期間が4年を超えている場合も、被保険者期間が存在しないという理解でしょうか。
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