社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 合算対象期間の定義は理解しつ…
いつもお世話になっております。
合算対象期間の定義は理解しつつも、その対象となる期間の種類が多くて混乱しています。
●問8
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
答え〇
この問題の人は日本に居住する前に日本国籍を取得したということでしょうか?
細かいことですが、よろしくお願いいたします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。