社会保険労務士のQ&A
Webテキストに下記の記載がありますが、育児のために短時間勤…
Webテキストに下記の記載がありますが、育児のために短時間勤務となった事は「固定的賃金の変動」「賃金体系の変更」と言えるので、随時改定の対象となるのではないでしょうか?
< Webテキストの記載 >
例えば、固定的賃金の変動として「昇給」があったが、育児のために短時間勤務となったために、結果的に2等級「下がった」ようなケースでは、随時改定の対象とはなりません
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