社会保険労務士のQ&A
労災保険法の時効について、「二次健康診断等給付を受ける権利で…
労災保険法の時効について、「二次健康診断等給付を受ける権利で時効が問題となるのは、「特定保健指導」を受ける場合です。」とあるのですが、二次健康診断は則18条の19の4において、請求は一次健康診断を受けた日から三箇月以内に行わなければならないとなっているため、時効の問題が生じず、特定保健指導のみ時効の問題が生じるという理解でよろしいでしょうか。
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