社会保険労務士のQ&A
テキストのP199とP222には「支給対象月に非行、疾病また…
テキストのP199とP222には「支給対象月に非行、疾病または負傷、事業所の休業で支払いを受けることができなかった賃金がある場合、その支払いを受けたものとみなして支給対象月における賃金の額が算定される」とあります。一方でP206では、賃金の低下率の算定においてはこれらは支払われたものとみなし、支給の算定においては支払われなかった賃金は加算されないと記載されています。P199とP222の賃金の額の算定とは、P206のどちらのことを言っているのでしょうか? P199とP222の記載が正誤問題として出てきたときに、P206のどちらを問いているいるのか迷ってしまうことを懸念しております。
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