社会保険労務士のQ&A
法第16条の2項によれば、遺族補償年金を受けることができる遺…
法第16条の2項によれば、遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲は、「労働者の(中略)によって生計を維持していたものとする」とありますが、法16条3項の遺族補償年金額については、「受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者(若年支給停止者を除く)」とあり、生計維持と生計を同じくしていると生計の考え方が異なっています。これはどのように整理すればよろしいでしょうか。ご教示願います。
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