社会保険労務士のQ&A
いつもわかりやすい講義をありがとうございます。 1箇月単位の…
いつもわかりやすい講義をありがとうございます。
1箇月単位の変形制に関する講義中の問いに関する解説で混乱してしまったためご質問いたします。
問:労使協定を締結し、1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合、使用者は、当該協定を行政官庁に届け出なければならず、就業規則等より同制度を採用する場合も、事業場の規模を問わず該就業規則等を行政官庁に届け出る必要がある。
それまでの講義及びスライド等から「1箇月単位の変形労働時間制の採用条件は労使協定の締結または就業規則で定めることである。ただ、届出が必要なのは労使協定を締結した場合のみであるから、就業規則等により同制度を採用する場合も行政官庁に届け出る必要がある箇所」が誤りであると思い×と回答を導きました。
しかし、解説では「事業場の規模により、就業規則の作成義務の有無が生じてきて、作成義務のない場合には届けなくて良いから」誤っていると判断とあります。
その後の就業規則等に関する説明のスライドで常時10人以上の場合、労使協定(届出)or就業規則(法89条の届出)とあります。
そのため、冒頭、講義中に出てきたスライドでは届出(労使協定による場合)と記載があり、届出に関して混乱してしまっている状況です。
採用要件:労使協定or就業規則その他これに 準ずるもの
届出 :労使協定or就業規則(常時10人以 上の場合に限る)
という認識でよろしいのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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