社会保険労務士のQ&A
失権の『配偶者と子に共通する失権』部分で質問いたします。 直…
失権の『配偶者と子に共通する失権』部分で質問いたします。
直系血族又は直系姻族以外の養子になると配偶者、子供ともに遺族基礎年金の受給権は失権、直系血族又は直系姻族の養子になると配偶者は失権し子供は失権しないというのは理解いたしました。
テキスト内の図の吹き出し部分に『すべての子』とありますが、例えば子供が2人いて、一方は直系血族又は直系姻族の養子に、もう一方は直系血族又は直系姻族以外の養子になった場合は、両名とも失権すると考えてよろしいのでしょうか。『すべての子』とあるので、少し疑問に思いました。ご教示よろしくお願いいたします。
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