社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 初歩的な質問でしたら申し訳ないので…

スタディング受講者
質問日:2023年1月02日
お世話になっております。
初歩的な質問でしたら申し訳ないのですが、どこにも記載がなく確認させて欲しいです。

雇用保険法11-高年齢求職者給付金、特例一時金において
一番最後の方の条文に以下のようなものがあります。
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法41条、法24条1項、令4条1項、令11条、令附則4条
◯1 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、特例一時金を支給しないものとし、その者を受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第2節(一般被保険者の求職者給付)(第33条第1項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、一般被保険者の求職者給付を支給する。
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上記について、40日以上2年以内までの公共職業訓練等について特例受給資格者も求職者給付を受給できるということは、基本手当の支給残日数がなくなったとしても、訓練延長給付が特例受給資格者にも支給される、尚且つその間は技能習得手当と(対象者であれば)寄宿手当も支給されるという理解でよろしいのでしょうか?また、「公共職業訓練等を受け終わる日まで」なので、受講後は以下の「受講後の訓練延長給付」の要件に該当する場合であったとしても、一般被保険者のように30日を限度として基本手当の訓練延長給付が支給されるという規定も適用されないという理解でよろしいでしょうか?

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受講後の訓練延長給付
1受講終了日における基本手当の支給残日数が30日に満たない者であること。
2受講終了日における支給残日数分の基本手当の支給を受け終わる日(受講終了日において支給残日数がない者にあっては、受講終了日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者
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お忙しい中申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年1月06日
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