社会保険労務士のQ&A
講義 健康保険法7 被扶養者 を学習した時から念の為確認して…
講義 健康保険法7 被扶養者 を学習した時から念の為確認しておきたいのですが、
問題9の解説についてですが、同一世帯でない場合も被保険者の収入の1/2未満の収入であることは要件に含まれると思っていてよろしいですよね?
且つ同一世帯でない場合は更に仕送り額が被扶養者の収入より少ないという要件が加わるといいますか・・・よろしくお願いします。
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(平成5年3月5日保発15号・庁保発4号)
収入がある者についての被扶養者の認定について
◯2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
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