社会保険労務士のQ&A
前払一時金について出題された問題の答えについて質問があります…
前払一時金について出題された問題の答えについて質問があります。
問題
労働者の死亡の当時満55歳でその収入により生計を維持されていた母と当時満16歳でその収入により生計を維持されていなかった弟がその遺族として残された場合、母が遺族補償年金の受給権者となり、満60歳に達するまでの間、当該年金の支給は停止されることとなるが、遺族補償年金前払一時金は遺族補償年金の支給停止期間中でも請求により支給される。
正解
○
↑質問です
労働者死亡の時点で生計を維持されていた母は55歳で、若年支給停止者に該当するため、遺族(補償)等年金の年金額を算定する際の遺族の人数には含まれないので、55歳の母は前払一時金の請求権はあっても請求することは出来ないのではないでしょうか?(感情的には残された母が一時金を支給できるから良かったとは思いますが)
先生よろしくお願いいたします!
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。