社会保険労務士のQ&A
パパ・ママ育休プラスについて質問です。 育児休業開始予定日と…
パパ・ママ育休プラスについて質問です。
育児休業開始予定日とされた日が、当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合。とは、例えば夫が出産日から育児休業を取得していた場合、妻は産前産後休業期間中であり、育児休業期間の初日前であるため、例え通算で1年に満たない期間しか夫の育児休業期間が、なくても認められないという意味でしょうか。
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